只管實體不管數位的東京都青少年健全育成条例

記得之前的「青少年健全育成条例改正案」嗎?結果,根據記者詢問都廳青少年課,這法案用來管實體物

「今回の条例の規制は『図書類』に対するものです。書籍やCD、DVDなどは該当しますが、携帯サイトで閲覧したり、ダウンロードできる電子データは対象外です」

這回的條例是針對「圖書類」來規範,也就是泛指書籍、CD、DVD一類。至於手機網站、下載數位檔案等方式是不受此規範的

蛤?所以數位檔跟網站就safe?那集英社也不必抗議了,別說出包什麼的,什麼本番插入SM蘿莉鬼畜作品通通改成線上觀看,沒問題?!

這些PTA的家長們大概只知道搜孩子的床底下,卻從來不檢查手機裡有著什麼東西吧

原來除了是個惡法,石原這官僚還完全狀況外...

via Gendai.net

留言

  1. 石原這招真是一絕
    這樣就可以讓日本國內的電子書產業快速發展了(?)

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  2. 站在鼓勵使用電子書減少紙張使用救地球的風氣之下
    這條法律其實還算不錯??((誤

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  3. 所以我覺得石原應該收了amaz○n之類的業者好處才對
    那個隱字看起來跟沒打一樣絕對是錯覺、錯覺!

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  4. 原來石原是腦殘﹗

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  5. 我想他應該不是腦殘 其中必定有詐

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  6. 跟自身利益有關的東西規制了還得了w
    這狀況在哪國都一樣啦..lol

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  7. 原來石原家在賣電子書嗎......?

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  8. 可是這樣DVD的銷售不會受到影響嗎?天降之物還要拍劇場版咧,真的沒問題嗎?

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  9. 日本的pc跟手機有filting功能啊
    然後要是管到主機不放東京的網站,這好像也越權的太明顯了(雖然現在也越權的很過分)

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  10. 對了,最近日本還有在查未成年手機的filting,因為有裝的比例還不太高...

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  11. 考慮到石田的年紀....

    應該是因為他根本不懂網路的關係吧!

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  12. 不要讓人家"狀況內"比較好.
    不過日本也已經有標準的電子書平台了,所以現在這樣搞,只是增加大家轉換成電子書採購iPad讓宮崎老大整天看到有人在街上自慰而更不爽......

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  13. 小弟只期待能把"艷劍客"裝到iPad內......不要問小弟這套小說兼影片是甚.

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  14. 難度是黑暗兵法,公子獻頭?
    為了推動電子化,而將實物書的人頭獻上?

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  15. 別爽太早,現在動漫主要傳播媒體是書本,dvd,cd.雖然手提電話跟上網不被限制,但限制主流工具已經掐住出版商嚥喉了

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  16. 這樣做就是逼出版社跑某些單位已經制定好的出版平台,Apple既然會自清出版品,那就是參與其它某些單位的電子出版平台,這些平台背後的金主與政治人物又有千絲萬縷的關係......

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  17. 說明他主要針對的還是PTA票源吧,至於條例的可執行性就不在他考慮範圍內了

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  18. 兒童向作品表示可以再戰十年.....

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  19. 東京都這次的改正案有包含手機上網的 filtering 措施
    只是尺度由各家過濾服務業者自行拿捏,不會強制拿都條例來判斷而已

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  20. ...就是說 像這類"一般向"作品只要掃成電子檔就完全沒事!?
    http://blog.livedoor.jp/geek/archives/51109867.html

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  21. Apple還比較嚴謹......

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  22. 東京都青少年健全育成条例改正問題 「説得」にあたった都職員の行為に「不適切」、「違憲」の見方が

    【PJニュース 2010年12月20日】12月15日に可決、成立した東京都青少年健全育成条例改正案。継続審議、否決を経て可決にいたったこの「改正」問題は、東京都のみならず、全国的な関心を寄せられる事態となっている。

    さて、今回の件では、条例に対する東京都職員の「説得」行為が、可決への影響力を示した、とも見られている。報道によると、都職員がPTA団体の集会に出向き説得するなどの「活動」は、11月までで81回にも及んだとされている。(産経新聞「都職員の説得奏功 性描写規制条例 石原知事「大人の責任」」より)

    だが、そうした都職員の「熱心」な活動について、不当ではないか、あるいは違憲ではないかとする観測が浮上している。公務員法の中には、「政治的行為」を制限する法律が盛り込まれている。憲法にも定められた、公務員の政治的偏向を防ぐための規定であり、適用基準は極めて厳しいものがある。

    2005年、国家公務員が「赤旗」の号外を配布したというだけの理由で、国家公務員法違反で処罰を受けることになった。しかも、配っていたのは休日。政党の広報紙を休日に配布しただけで有罪になるというほどの、厳格な基準なのだ。

    国家公務員が政党広報紙を休日に配布しただけでも処罰されるという前提がある中で、東京都の職員は、合計81回もPTAの集会に直接出向き、説得活動を行った。会派によって考えが分かれる条例を可決させるための「説得」を自ら行ったのである。

    しかも、「説得」に及んでいる間、条例は議会によって否決され、廃案になっていた。つまり、都職員の行動は、明らかに政治的な活動と言えるものであり、また、議会の決定を「無視」して動いた、越権的行為だと指摘することも可能な行為と言えるだろう。

    そして、この「説得」行為が改正案の成立に貢献したのであれば、「不当」な行為によって、議会の決定がなされてしまったという疑いは強くなってくる。

    「説得」活動が行われたのは平日なのか休日なのか、予算はどこから計上されたのか。
    廃案になった条例と修正条例の差は極めて大きかったわけだが、廃案状態でなされた都職員の説明は適切と言えるものだったのか、等々、住民監査や情報公開等の手続きによって、明らかにしていくべき点は多く、内実への調査が急務なのは間違いのないところだろう。

    だが、重要な点は、現在明らかになっている「説得行為」の一事だけでも、不適切な行為だということを指摘することができるということだ。前述した広報紙配布事案を見ても分かるように、国家公務員法では、平日と休日とで制限基準を変えてはおらず、広報紙配布レベルでも、政治活動と見なされる。

    国家公務員法と地方公務員法とでは、「制限される政治活動」の幅が大きく異なり、地方公務員法の枠内であれば罰則もないとは言え、いずれにせよ、広報紙配布よりも政治的な側面がずっと強いものだったということは確かなところと言えるのではないだろうか。

    そもそも、今回のような、東京都という特定の機関が提案、推進する条例の制定、推進を市民に訴えること自体、憲法第十五条中の「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」とする「公務員の中立性」に反した違憲行為だとする見方もできる。

    特に今回の条例の場合、区分陳列の強化等々によって、未成年者の情報を知る権利や、創作者の作品を発表する権利といった部分が明確に制限されているわけであるから、「一部の奉仕」である疑いはより強くなっているとも考えられるのだ。

    「全体の奉仕者」たる公務員が、会合に何度となく足を運び、特定の機関(今回条例を提出した東京都)や政党(自民党、公明党など)の意向に沿う形で説得を行うという、極めて政治的な行為が、果たして正当と言えるのか。

    さらには、そうした行為によって生まれた「世論」を受けて、前回とは判断を変更したとも考えられる民主党の結論は果たして正当だと言えるのかという部分については、極めて疑問に思える。

    都条例は、依然関心の高い問題だけに、厳しい視線が向けられることになるだろう。また、予算や会合の内容などの情報の公開も待たれるところだ。

    より多く投票されたものが選挙では当選となり、過半数の賛成を得られた法案は成立する。しかし、そこに至るまでのプロセスが正当なものでなければ、結果が正しいものとはされない。

    ギリギリまで条文を公開せず、「電撃戦」的に可決させたのみならず、公務員である東京都職員が、何度となく「説得」を行い条例制定に向けて「政治的に尽力」してきたという現実が、この条例にはある。

    条文の危険性もさることながら、そこに至るまでの過程にも極めて多くの問題点が指摘されるこの条例を、本当に通してしまっていいのか、今一度考えていく必要があるのではないだろうか。【了】

    來源
    http://news.livedoor.com/article/detail/5219495/
    這個條例的立法過程中從頭到尾包括石原和議員全部違法

    另外就是日本憲法的部份我去日本的網路查有人整理出來

    【憲法第二十一条】集会・結社・表現の自由、検閲の禁止
    1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
    2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない
     青少年健全育成条例では、この分野に無知な都当局が漫画/ゲーム/アニメを弾圧するか否かを決定するが、これは検閲行為以外の何物でも無い。露骨に言うと、強権を持つ天下り組織『東京都検閲局』内の検閲官が思想内容等の表現物の発表前にその内容を恣意的に審査した上、不適当と認められる物の発表を禁止する事が日常化するのである。
     また、此れにより表現の自由の受動形態と言える「知る権利」が正当な根拠無く自動的に侵される事となる。これが第二十一条違反の証拠である。

    【憲法第二十五条】生存権
    1.すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
    2.国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
     何度も言う事だが、石原慎太郎の青少年健全育成条例は、個人の感情論と既に否定された陳腐な環境犯罪誘因説だけが根拠であり、統計や学術的なデータは無い。
     この弾圧により、ただでさえ苦しい漫画やアニメ業界に携わる人間(現に生活保護を受けている者もいる)は、間違い無く路頭に迷う事となる。また、漫画/アニメ/ゲームは、日本が世界に誇る文化である。つまり、石原慎太郎と猪瀬直樹そして“忠実なる狂犬”達は、警察OBや天下り官僚の為に作り手の生存権を奪い、文化を“有害”な物として簒奪する事で日本の国家的にも国民経済的にも文化的にも大きな損失を与えているのである。
     これを法律の下位条文である条例でやろうとしているのが、東京と言う痴呆自治体の老害達なのである。

    【憲法第三十一条】適正手続きの保護
    何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
     政府や国家の権力が恣意的に行使される事を防ぐ為には、手続きの様な制約を課す内容である。詰まり法を定めるには、憲法との逸脱を推し測る手続きや処分の内容並びに目的を審査する行政手続き、罰則も絡む場合は刑法手続きと全てをクリアする必要がある事を示している。即ちこれにより、法律が憲法の下位条文である事を示している。
     同様に、地方自治体の条例は、法律の下位条文であり、法律はおろか憲法を逸脱する事も許されない。これを類推適用と言うらしいが、石原慎太郎と猪瀬直樹と“忠実な狂犬”達による青少年健全育成条例は上述の通り、法律を通り越して憲法さえ逸脱している状態である。故に、第三十一条でさえも想定し得ない違反である。 

    【憲法第三十九条】遡及処罰の禁止
    何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。
     青少年健全育成条例では、漫画/ゲーム/アニメはおろか、古典の画像が絡む物も弾圧対象にしようと企てている。これは間違い無く遡及処罰そのものである。然し、そもそもこの条例が外道の法である為、違反としてはやや効力が薄弱だが、第三十九条違反は事実なので此処に挙げた。

    【憲法第九十四条】地方公共団体の権能
    地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

    違憲的機率很高石原到現在都還沒有察覺到一旦被對手拿來做明年的選舉操作策略石原的政治前途前途也就完了

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  23. 在這之前恐怕已經掉入對手陣營的陷阱這個條例民主黨會放行背後非常的有問題

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  24. 這是地方自治條例

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  25. 這就看他能不能靠支持他那些政治派別的人挺過去啦,民主社會還是要看投票能力.

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  26. 石原已經不是自民黨員了之前眾議院選舉自民黨被狂電之後就離開自民黨成立奮起日本黨傳統右派可不會買帳傳統右派自民黨和石原理念和路線不是很合的來傳統右派自民黨也不是喜歡石原

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  27. 都議會越權的部份也違憲

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  28. 目前石原的政治前途走在鋼索上很有名的極端右派份子問題言論一大堆

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  29. 他現在要作派閥之首,要考慮的不只是自己,還有自己底下的能不能當上議員.單靠PTA與激進派或許無法讓他繼續當都知事,但要拱起一兩個議員應該還可以......

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  30. 還有違反公務員條例之類,如果有人告上法院,那問題就大了.

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  31. 實體銷路還是有影響的
    有些"東西"實體跟虛擬的差很多(紳士點頭狀
    XD

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  32. 傳統右派自民黨不會買帳光是以前結下的恩怨就很深

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  33. 違法和違憲的問題這枚炸彈隨時都會引爆

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  34. 東京請了AKB48來為下次知事選舉作形象。二次元不行但是真人未成年枕營業可以,嗯。

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  35. 很難救的了石原自己本身也有麻煩問題糾纏還沒引爆的炸彈

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  36. 越權的部份PTA也違憲因為這個組織是地方公共團體

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  37. 這個有夠好笑!
    http://blog.livedoor.jp/geek/archives/51111723.html

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  38. 東京国際アニメフェアが的營收問題明年石原和東京都政府有苦頭可以吃了亂訂政策的後果遲早會被反撲

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  39. 反對活動日本那邊持續在推動進行中

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